新法令・通達

新法令・通達の解説

(令和3年1月31日までの発表・公布・施行分)
プラスチック廃棄物に関する規制の強化
令和4.1.19 政令第25号=プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 ほか

プラスチックごみの削減を企業に義務付けるプラスチック資源循環促進法の成立に伴い、関係政令が公布されました。

燃料として利用される製品

政令で定める燃料として利用される製品は、次のものとされました。

・分別収集物を圧縮し、または破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの
・炭化水素油
・水素および一酸化炭素を主成分とするガス

設計認定等に係る手数料

プラスチック使用製品製造事業者等が、設計指針への適合性に係る技術的な調査を受ける際の手数料が「1万5,900円(電子申請の場合1万4,400円)」等とされました。

特定プラスチック使用製品に係る指定と勧告等の対象

特定プラスチック使用製品の「対象製品」と「対象業種」が指定されました(下表)。
「勧告等の対象」となる特定プラスチック使用製品多量提供事業者の要件等として、当該製品を前年度に5トン以上提供した事業者とすることが定められました。

■特定プラスチック使用製品の「対象製品」と「対象業種」

製品 業種
1 フォーク、スプーン、テーブルナイフ、マドラー、飲料用ストロー 各種商品小売業(無店舗のものを含む)、飲食料品小売業(野菜・果実小売業、食肉小売業、鮮魚小売業および酒小売業を除き、無店舗のものを含む)、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
2 ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ 宿泊業
3 衣類用ハンガー、衣類用カバー 各種商品小売業(無店舗のものを含む)、洗濯業
回収・リサイクルに係る業務の委託基準等

プラスチック廃棄物のリサイクル計画について、主務大臣の認定を受けた市町村または事業者が、当該計画に係る業務を委託する場合の基準等が定められました。

プラスチック使用製品産業廃棄物等に係る勧告等の対象

「勧告等の対象」となる多量排出事業者の要件等として、プラスチック使用製品産業廃棄物等を前年度に250トン以上排出した事業者とすることが定められました。
また、プラスチック資源循環促進法の施行日は、令和4年4月1日となりました。

その他の新法令・通達

  • 免許取得の規制緩和
  • 19歳から大型自動車免許を取得できるようになることに伴い、その条件等が整備されています。
  • (令和4.1.6 政令第16号=道路交通法施行令の一部を改正する政令ほか)
  • 育休法改正に伴う規定整備
  • 出生時育児休業の新設に伴い、その申出等を理由とした不利益取扱いの禁止の規定が職業安定法施行令に追加されるなど関連政令の整備がなされています。
  • (令和4.1.19 政令第23号=育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)
  • 後期高齢者の保険料変更
  • 中低所得層の負担を軽減する観点から、後期高齢者医療の保険料の上限(賦課限度額)が64万円から66万円に引き上げられます。
  • (令和4.1.19 政令第29号=高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令)
  • 公文書管理の効率化
  • デジタル化に対応した効率的な公文書管理を目的として、保存期間30年の移管文書を20年に短縮、複数年度の行政文書を1つの文書ファイルにまとめるしくみの導入など、公文書管理法施行令等の改正が行なわれています。
  • (令和4.1.26 政令第31号=公文書等の管理に関する法律施行令及び内閣府本府組織令の一部を改正する政令)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック