新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成21年12月3日までの公布分)

金融機関に返済猶予などを促す「中小企業金融円滑化法」
平成21.12.3法律第96号=中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律、ほか

 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(いわゆる「中小企業金融円滑化法」)の対象となる金融機関は、銀行、信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・漁協とその連合会、農林中金です。
 本法は、平成23年3月末までの時限措置とされていますが、期限までに行なわれた返済猶予の申込み等に係る事案については、平成23年4月以降も効力を有することとされました。
 法律の骨子は次のとおりです。

金融機関の努力義務
 金融機関は、中小企業または住宅ローンの借り手から申込みまたは求めがあった場合には、必要に応じて他の金融機関、政府系金融機関、信用保証協会、企業再生支援機構などと連携を図りながら、できる限り適切な措置(貸付条件の変更等)をとるよう努めることとされました。

金融機関自らの取組み
 貸付条件の変更等の措置を適正かつ円滑に行なうために必要な体制を整備するとともに、実施状況と体制整備状況等を開示することが義務づけられました(虚偽開示に対しては罰則があります)。

行政上の対応
 金融機関に対して貸付条件の変更等の実施状況を報告するよう義務づけ、行政庁はこれを取りまとめて公表します(虚偽報告に対しては罰則があります)。
 また、法律の施行に併せて、金融庁の検査マニュアル、監督指針を改定し、中小企業融資・経営改善支援への取組み状況を重点的に検査するとしています。


 この法律は、平成21年12月4日からの施行ですが、金融機関の対応措置の実施に関する方針の策定等(第6条)とその関連規定は平成22年2月1日施行です。

その他の新法令・通達

◎ 地方税関係の様式変更
 市町村民税・道府県民税の税額決定・納税通知書などの様式が変更されました。これらは、平成22年度以後の年度分の個人の市町村民税と道府県民税から適用されます。
(平成21.11.13総務省令第111号=地方税法施行規則等の一部を改正する省令)
◎ 日・ペルー投資協定の公布
 日本とペルーとの間の投資協定が公布されました。
(平成21.11.13条約第11号=投資の促進、保護及び自由化に関する日本国とペルー共和国との間の協定)
◎ 電子情報処理組織を通じた関税更正請求手続きが可能に
 電子情報処理組織を利用して行なうことができる業務に、関税の更正請求手続きが追加されるなど、所要の規定が整備されました。平成22年2月21日からの施行です。
(平成21.11.26政令第267号=電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部を改正する政令)
◎ 改正港則法・海上交通安全法は平成22年7月施行
 港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(平成21年法律第69号)の施行期日は、一部の規定を除いて平成22年7月1日とされました
(平成21.11.27政令第269号=港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令)
◎ 健康保険における所得(所得割額)の算定規定を整備
 70歳以上の者の一部負担金に係る所得の額、健康保険料の所得割の算定等について、所要の改正が行なわれました。一部の規定を除いて平成22年1月1日の施行です。
(平成21.11.27政令第270号=国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令)
◎ 再出向の場合の雇用調整助成金の制限を撤廃
 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)を利用した出向について、助成対象の出向から復帰後6か月を経過していない場合には、再度の出向は助成対象となりませんでしたが、平成22年11月29日まではこの制限が撤廃されました。公布日からの施行です。
(平成21.11.30厚生労働省令第152号=雇用保険法施行規則の一部を改正する省令)

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