新法令・通達

新法令・通達の解説



公的金融機関を民営化する根拠法が成立
(平成19.5.25.法律第57号=株式会社日本政策金融公庫法、平成19.6.1.法律第74号=株式会社商工組合中央金庫法、平成19.6.13.法律第85号=株式会社日本政策投資銀行法、ほか)

株式会社日本政策金融公庫法

 現在の国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行(国際金融等業務)が統合し、平成20年10月1日から、株式会社日本政策金融公庫法に基づく特殊会社に移行します。
 移行後は、一般の金融機関が行う金融を補完しながら国民一般、中小企業者、農林水産業者の資金調達を支援するための金融業務等を行います。
 この法律は、一部の規定を除いて公布の日から施行されます。なお、平成24年度以降に沖縄振興開発金融公庫を統合します。


株式会社商工組合中央金庫法

 現在の商工組合中央金庫は、平成20年10月1日から、株式会社商工組合中央金庫法に基づく特殊会社に移行します。その後、概ね5年から7年を目途に政府保有株式の全部が処分され、完全民営化される予定です。
 移行後も引き続き、主として中小規模の事業者を構成員とする団体と、その構成員に対する金融の円滑化を図るために必要な業務を行います。
 この法律は、平成20年10月1日から施行されます。ただし、転換の手続き等に関する規定は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内で、政令で定める日から施行されます。


株式会社日本政策投資銀行法

 現在の日本投資銀行は、平成20年10月1日から、株式会社日本政策投資銀行法に基づく特殊会社に移行します。その後、概ね5年から7年を目途に政府保有株式の全部が処分され、完全民営化される予定です。
 移行後も引き続き、長期の事業資金に係る投融資機能の根幹は維持されることになります。
 この法律は、一部の規定を除いて公布の日から施行されます。


◎ 統計法を全面的に改正
 統計法は、公的統計の作成と提供に関する基本事項を定めることで、公的統計の体系的かつ効率的な整備と有用性の確保を図り、経済や生活の向上に役立てることを目的としています。
 研究機関等による二次利用を認めるなど、制定以来の全面的な改正が行われました。
 一部の規定を除いて、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で、政令の定める日から施行されます。
(平成19.5.23.法律第53号=統計法)
◎ 一部の官公需は価格至上主義から環境にも配慮
 京都議定書の発行を受けて、政府自らが排出する温室効果ガスの削減を図る法律が制定されました。今後、国等が契約を締結する際には、価格に加えて温室効果ガス等の排出量も考慮されます。
 公布の日から起算して6か月を超えない範囲内で、政令で定める日から施行されます。なお、施行後5年を経過した時点で、必要に応じて所要の措置を講ずることとされています。
(平成19.5.23.法律第56号=国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律)
◎ 雇用対策法と地域雇用開発促進法を一部改正
 雇用対策法では、働く希望をもつすべての女性、青少年、高齢者、障害者等の就業参加を実現するという目的が明確にされ、事業主が講じるべき責務等が次のとおり規定されました。
  • 青少年の雇用機会の拡大等
  • 募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化
  • 外国人の適正な雇用管理
 一部の規定を除いて、公布の日から3か月を超えない範囲内で、政令で定める日から施行されます。
(平成19.6.8.法律第79号=雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律)
出典・文責:日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック