新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成21年2月2日までの公布分)

欠格期間の引上げなど道路交通法施行令の改正
平成21.1.30政令第11号=道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令、同12号=道路交通法施行令の一部を改正する政令、ほか

 昨年6月に交付された道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)の一部規定(附則第1条第2号に掲げる規定)が6月1日に施行されることに伴い、道路交通法施行令が一部改正されました。
 主な改正点は次のとおりです。

悪質・危険運転者対策を推進するための規定の整備
 悪質・危険な運転を理由として、免許取消し等の処分を受けた者の欠格期間(運転免許を取得する資格のない期間)が次のように改正されました。
・運転殺人等または運転傷害等
 5年~8年(救護義務違反をした場合は最長10年)
・危険運転致死傷
 5年~8年(救護義務違反をした場合は最長10年)
・酒酔い運転または麻薬等運転
 3年~7年
・救護義務違反
 3年(救護義務違反単独の場合)

酒気帯び運転等の違反点数の引上げ
改正法により、酒気帯び運転と過労運転等の法定刑が、従来の酒酔い運転・麻薬等運転と同等にされたことをふまえて、違反点数も引き上げられました。
・酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度が1リットル当り0.25mg以上)と過労運転等
 25点(改正前は13点)
・酒気帯び運転(同0.15mg以上0.25mg未満)
 13点(改正前は6点)

高齢運転者対策
 改正法により、運転免許証の更新時(更新期間の満了日)に75歳以上である高齢者については、その前6か月以内に、認知機能に関する検査を受けなければならないこととされました。
 さらに、認知機能がていかした場合に行なわれやすい一定の違反行為(基準行為)が認められる場合には、臨時の適性検査(専門医の診断)も義務づけられました。
 臨時の適性検査の結果、認知症と診断された場合には、免許取消し等の処分が行なわれます。
 以上をふまえて、基準行為や検査手数料など、認知機能の検査に伴う規定が整備されました。

緊急自動車の追加
 在宅の終末期の疾病者に必要な緊急の往診を行なう医師を、その傷病者の居宅に搬送するために使用する自動車が、緊急自動車の指定対象に追加されました。


 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第2号の施行日(6月1日)から施行されます。ただし、緊急自動車の追加の規定は4月1日施行です。

その他の新法令・通達

◎ 改正薬事法は6月1日施行
 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)は6月1日施行です。
(平成21.1.7政令第1号=薬事法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令、ほか)
◎ 雇用関連助成金の対象を拡大
 急激な景気後退に対応するため、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の対象労働者が拡大されました。具体的には、従来、雇用保険の被保険者期間が6か月未満の労働者は対象外でしたが、当面の特例として、被保険者期間にかかわらず被保険者なら対象となります。
 この改正は平成20年12月9日に遡って適用されます。
(平成21.1.16厚生労働省令第3号=雇用保険法施行規則の一部を改正する省令)
◎ 改正金融商品取引等の一部が6月1日施行
 金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号の規定は6月1日施行です。
(平成21.1.23政令第7号=金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令、ほか)
◎ 電子公告規則が一部改正に
 電子公告の登録申請書などが変更されました。公布の日(1月26日)からの施行です。
(平成21.1.26法務省令第1号=電子公告規則の一部を改正する省令)

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