(平成22年10月5日までの公布分)
平成22年度の地域別最低賃金の改定
平成22年9月15日官庁報告・最低賃金の改正決定に関する公示ほか
使用者は、国が定めた最低賃金額以上の額を労働者に支払わなければなりません。仮に最低賃金より低い賃金を労使双方の合意のうえで定めても、法律によって無効とされ、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。
最低賃金には都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、平成22年度の地域別最低賃金が表のとおり改定されました。
■ 平成22年度地域別最低賃金改定状況
(平成22年10月5日現在)
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※括弧書きは、平成21年度地域別最低賃金額
■ 全国加重平均額は730円
全国の加重平均額は、730円と昨年度の713円から17円引き上げられました。
現行の仕組みとなった平成14年度以降で最大の引上げ幅となります。
■ 平成22年度のポイント
最も高い最低賃金額は、東京都の821円。以下、神奈川県の818円、大阪府の779円と続きます。
最も低い最低賃金額は642円で、鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の8県でした。
また、これまで最低賃金額が生活保護水準を下回っていた12都道府県(北海道、青森県、宮城県、秋田県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県)のうち、青森県、秋田県、埼玉県、千葉県、京都府、大阪府、兵庫県の7府県については、その逆転現象が解消されました。
◎ 源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式を変更 |
所得税法施行規則の改正等に伴い、源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式の一部が変更されました。 (平成22.8.18国税庁課法8-3ほか=事務運営指針「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」の一部改正について) |
◎ 休業補償の算定率の改定 |
10月1日~12月31日における休業補償の額の算定に用いられる率が定められました。 (平成22.9.24厚生労働省告示第三五二号=労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める件) |
◎ 雇用保険法施行規則等の改正 |
改正雇用保険法等の一部施行に伴い、施行規則等の改正が行なわれました。この省令は、10月1日より施行されます。 (平成22.9.29厚生労働省令第一〇七号=雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令) |
◎ 改正雇用保険法等の施行 |
改正された雇用保険法の施行日が10月1日とされました。 (平成22.9.29政令第二〇五号=雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令) |
◎ 会社計算規則の改正 |
会社法の規定に基づいて、会社計算規則の一部が改正になりました。この省令は、公布の日から施行されます。 (平成22.9.30法務省令第三三号=会社計算規則の一部を改正する省令) |
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック