■ フリーターに住民税課税

 総務省は、現在は課税漏れとなっているフリーターやパートなど1年未満の短期就労者から個人住民税を徴収するため、雇用主(企業)に短期就労者の給与支払い実績の報告を義務付ける方針を固めました。1月1日時点で就労していなければ事実上、課税できなくなっている制度の不備を是正する方向です。
 年末に行われる平成17年度税制改正で議論し、早ければ18年1月から適用、19年度から課税される見込みです。

 個人住民税は、1月1日時点で所得を得ている人が対象。企業は1月1日現在で給与を支払っている人について「給与支払報告書」を市町村に提出。市町村はそれを基に算出した課税額で翌年度に徴収する。


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