新法令・通達 解説  (平成18年11月2日までの公布分)

性差別やセクハラ防止の新指針が示される
(平成18.10.11厚生労働省例題183号、厚生労働省告示第614号・615号、ほか)

 平成18年6月21日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基本法の一部を改正する法律」(平成18年法律第82号)が、平成19年4月1日から施行されます。
 これに伴い、次のように関係省令・指針が整備されました。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する省令(厚生労働省令第183号)
 「実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置」「妊婦又は出産に関する事由」「坑内業務の就業制限の範囲」などについて、所要の改正が行われています。この省令は平成19年4月1日から施行されます。

労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(厚生労働省告示第614号)
 男女雇用機会均等法10条1項の規定に基づき、性別を理由とする差別(直接差別、間接差別、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い)の禁止等に関する規定に定める事項に関して、事業主が適切に対処するための指針が定められました。平成19年4月1日より適用されます。
 この新指針により、「募集及び採用並びに配置、昇進及び教育訓練について事業主が適切に対処するための指針」(平成10年労働省告示第19号)は、平成19年3月31日をもって廃止されることになりました。

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(厚生労働省告示第615号)
 男女雇用機会均等法11条2項の規定に基づき、事業主が職場における性的な言動に起因する問題(セクシャルハラスメント)に関して、雇用管理上講ずべき措置についての指針が定められました。平成19年4月1日より適用されます。
 この新指針により、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指針」(平成10年労働省告示第20号)は、平成19年3月31日をもって廃止されることになりました。

◎ 行政手続法施行令の一部改正
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正が行われています。
(平成18.10.12政令第325号 = 行政手続法施行令の一部を改正する政令、ほか)
◎ ベルギー王国との間で社会保障協定が発効
 この協定は、日本とベルギー王国との間で、年金制度および医療保険制度等の適用調整を行うこと、両国での保険期間の通算により年金受給権を確立することなどが目的です。また、企業と被用者等の負担が軽減され、両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることも期待されています。
 この協定は、平成19年1月1日に効力を生じます。
(平成18.10.25条約第13号 = 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定、ほか)
◎ 意匠法等の一部を改正する法律の施行期日等が決まる
 意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)の施行期日は、平成19年4月1日とされました。併せて経過措置も定められています。
(平成18.10.27政令第340号 = 意匠法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令、第341号 = 同法律の施行に伴う経過措置を定める政令)
◎ 商標法施行令、施行規則の一部改正
 別表の商品・役務の区分変更などが行なわれます。一部を除いて、平成19年1月1日から施行されます。
(平成18.10.27政令第342号 = 商標法施行令の一部を改正する政令、経済産業省令第95号 = 商標法施行規則の一部を改正する省令)

<< 戻る   ▲トップへ