雇用保険法等の一部を改正する法律が成立しました。主な内容は次のとおりです。
■ 雇用保険関係の改正
被保険者区分と受給資格の統一
短時間労働被保険者の区分が廃止され、一般の被保険者に一本化されました。それに伴い、基本手当ての受給資格要件も「離職日以前の2年間に12か月以上の被保険者期間があること」とされました。ただし、倒産等による離職では、離職日以前の1年間に6か月以上の被保険者期間で足ります。
特例一時金の支給額の変更
特例一時金の支給額は、基本手当日額の30日分(改正前は50日分)とされました。ただし、当面の間は40日分相当とする経過措置があります。
教育訓練給付の改正
初回の受給については、当面の間、被保険者期間が1年以上あればよいことになりました。
育児休業給付制度の拡充
給付額が暫定的に休業開始時賃金日額の50%(休業期間中は30%、職場復帰の6か月後に20%)に引き上げられました。
国庫負担の見直し
高年齢雇用継続給付に係る国庫負担は廃止されます。また、失業等給付に係る国庫負担については、当面の間、本来の負担額の55%に相当する額とされました。
雇用福祉事業の廃止
雇用3事業(雇用安定事業・能力開発事業・雇用福祉事業)のうち、雇用福祉事業が廃止されます。
その他
被保険者になろうとする者も、雇用安定事業等の対象と規定されました。また、雇用保険法の適用対象に船員が加えられました。
■ 船員保険法の改正
船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会の管掌となり、保険料の徴収等は社会保険庁長官が行なうことになります。
また、法律の表記がひらがな書き・口語体に改められました。
■ 労働者災害補償保険法の改正
従来の労働福祉事業について、名称が「社会復帰促進等事業」に改められました。
■ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の改正
雇用保険率を弾力的に変更できる範囲が、基本料率のプラスマイナス0.2%から、プラスマイナス0.4%に拡大されました。
この法律は、一部を除いて、公布の日(平成19年4月23日)もしくは10月1日から施行されます。
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◎ 技能検定の職種を追加
技能検定を行う職種に「ウェブデザイン」が加えられました。公布の日からの施行です。
(平成19.4.4政令第158号=職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令)
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◎ 法人税申告書別表を改定
平成19年度の税制改正を受けて、法人税法関連の申告書別表が改定されました。一部を除いて公布の日からの施行です。
(平成19.4.13財務省令第33号=法人税法施行規則の一部を改正する省令)
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◎ 雇用保険率の引下げ
平成19年度の雇用保険率は、1,000分の15(農林水産業・清酒製造業は17、建設業は18)となりました。4月1日に遡って適用されます。
(平成19.4.23厚生労働省告示第176号=労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件)
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◎ 三角合併解禁に伴う情報開示
合併等対価の柔軟化(三角合併の解禁)に伴い、消滅会社の株主等に適切な情報が開示されるよう所要の改正が行なわれました。施行は5月1日です。
(平成19.4.25法務省令第30号=会社法施行規則の一部を改正する省令)
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◎ 海洋基本法が成立
この法律は海洋に関して基本理念を定め、国や地方公共団体等の責務を明らかにするものです。公布の日から起算して3か月を超えない範囲で、政令で定める日から施行されます。
(平成19.4.27法律第33号=海洋基本法)
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