今月の経理・税務

5月

  • 源泉徴収税額、特別徴収税額(4月分)の納付期限……12日まで
  • 4月入社社員の雇用保険資格取得届の提出期限……12日まで
  • 障害者雇用納付金の申告・納付期限……15日まで
  • 労働保険の年度更新手続きの締切り……20日まで
  • 社会保険料、児童手当拠出金(4月分)の納付期限……6月2日まで
  • 3月決算法人の確定申告と納税……決算応当日まで
  • 9月決算法人の中間(予定)申告と納税……決算応当日まで
  • 6月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)……決算応当日まで
  • 9月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分、第2四半期分)……決算応当日まで
  • 12月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)……決算応当日まで
  • 自動車税の納付……都道府県の指定日まで
  • 軽自動車税の納付……市区町村の指定日まで
  • 固定資産税(都市計画税)の第1期分もしくは全額の納付……市町村により期限が異なる

● 3月決算法人の確定申告と納税
 3月決算の企業では、法人税と消費税の確定申告・納税の時期です。事業年度終了後2か月以内に申告・納税する税金としては、ほかに法人事業税・法人住民税などもあります。決算の総仕上げですから、ミスやモレのないように申告・納付を行ないましょう。
 また、決算後の配当金の支払いでは、税務署に提出する支払調書の作成、配当金からの源泉徴収・納付事務もあります。

● 個人住民税の特別徴収の準備
 個人住民税の特別徴収は、6月から始まります。月割額は、6月〜翌年5月までの12か月間の均等額となります。
 各市町村から各人別の納税通知書が送付されてきたら、特別徴収(平成20年分の最初の納付期限は7月10日)に備えて、徴収額を給与台帳や給与計算表に転記し、一部を本人に交付します。
 コンピュータで給与計算をしている企業では、忘れずにファイルの更新も行ないましょう。

● 固定資産税(都市計画税)全納、第一期分の納付
 土地に係る固定資産税は、評価額の見直しが毎年できるようになっているため、納付時期、価格修正通知などの扱いが市町村によって異なることがあります。
 納税通知書をチェックするとともに、関係する市町村の対応を確認しておきましょう。

● 自動車税・軽自動車税の納付
 自動車税・軽自動車税は、4月1日現在の自動車・軽自動車の所有者に課される地方税です。都道府県(自動車税の場合)・市区町村(軽自動車税の場合)から送られてくる納税通知書に従って、期限までに納付しましょう。
 なお、4月2日以降に所有していた自動車・軽自動車を売却した場合でも納税通知書は4月1日現在の所有者に送付されます。

● 9月決算法人の中間申告
 9月決算の企業では、中間申告の時期です。中間申告には、前年度の法人税額の2分の1を申告・納税する予定申告と、仮決算の2通りがあります。
 一般に、上半期の所得が前期の半分に満たない場合は、仮決算が有利ですが、仮決算は必ず申告が必要であるのに対し、予定納税は中間納付税額が10万円以下なら申告は不要です。自社の業績や事務負担も勘案のうえ、有利な方法を選択しましょう。
 なお、確定申告の際は中間納付税額を控除します。したがって、年税額より中間納付税額が多い場合は、その多かった金額が還付加算金等とともに還付されます。


出典・文責 ≫ 日本実業出版社・エヌ・ジェイ出版販売


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